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火災について

建築火災の死者の約9割が一般住宅火災の犠牲者です。

火災による年齢別死者数
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  火災による死亡者が増加しています。
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65歳以上の高齢者の死者数839人
犠牲者全体の53.8%にもなっています。(平成17年度消防白書より)


毎年ほど2,000人の方が建築火災で亡くなっており、その9割が住宅火災です。犠牲者の方々の6割が逃げ遅れによるもので、なかでも就寝中の火災に気づきにくく、22時から翌朝6時までの間の火災に犠牲者が集中しています。新築住宅で平成18年から、既存住宅で平成21年までに火災警報機や火災警報設備の設置が義務付けられたのは、住宅火災の犠牲者の減少を目的としています。

ご高齢の方やご病気の方がいらっしゃるお宅に必要な設備です。

火災による犠牲者の多くは高齢者のみなさんです。就寝中に火災が発生した場合、みなさんは素早く避難できますか?火を出さないのがいちばんですが、もし火事が起きた場合、その火事を少しでも早く発見して、消火や避難をしたいものです。住宅火災に対して、火災探知機や警報設備の設置が義務付けられていますが、じつはそれだけでは安心できません。家族や財産を守るためにはさらなる設備が必要なのです。

火災から生命と財産を守るには

水防協のホームスプリンクラーシステムは、火災を早期に発見し、初期段階で散水。延焼を防いで、避難の時間を確保することを目的とした設備です。ご病気やご高齢で家族のお世話が必要なお宅や乳幼児がいらっしゃるご家庭など、いざというときに、あると安心の防災システムです。また、シンプルな構造のため、グループホームや人が多く集まる施設、大切なものを保管する倉庫など、既存の建物にも設置しやすいのが特徴です。

275㎡以上1,000㎡未満の社会福祉施設でもスプリンクラー設備の設置が義務付けられます。

これまで設置が免除されていた、小規模な老人短期入所施設やグループホームなどの社会福祉施設でも、スプリンクラー設備の設置と消防機関へ通報する火災報知器の設置が必要になります。 また、すべての施設の消防用設備の際に消防機関の審査が義務付けられます。
※改正された消防法の施行は平成21年4月1日です